国外財産の評価はどうする?その1

質疑応答事例を紹介します。

国外財産の評価――国外で相続税に相当する税が課せられた場合

【照会要旨】
 相続財産である土地が所在する国で、相続税に相当する税が課せられた場合に、その税の課税価格の計算の基となった当該土地の価額により当該土地を評価してよろしいですか。

【回答要旨】
 当該外国の税の計算の基礎となった土地の価額をもって相続税法第22条に定める時価(不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額(評基通1(2)))とすることが、全ての場合に相当であるとは言い切れませんが、例えば、その価額が鑑定評価に基づいたものである場合などで、課税時期における時価として合理的に算定された価額であれば、その価額によって評価して差し支えありません。
(理由)
 国外財産である土地に外国で相続税又は贈与税に相当する税が課されたとしても、その税の計算の基となった価額については、例えば、その価額が租税特別措置法第69条の4のような課税上の特例を適用した後のものである場合も考えられることから、全ての場合に相続税法第22条に定める時価として相当であるとはいえません。

【関係法令通達】
 財産評価基本通達1(2)、5-2

外国の相続税の評価で良いかの質問です。日本と似た制度ならOKですが、似ていない制度の評価は使えないという回答です。確かに土地の評価一つをとっても各国違います。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。901。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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