国外財産の評価はどうする?その2

財産評価基本通達5―2(国外財産の評価)に定める評価方法、及びその方法に準じて、課税時期現在の売買実例価額等を参酌して評価します。ただし、親族から低額で譲り受けた財産の取得価額等がその時の適正な時価と認められない場合など課税上弊害がある場合は、その限りではないので注意が必要です。

財産評価通達で評価が出来ないときは、財産評価基本通達の定めに準じて、又は売買実例金額、精通者意見価格等を参酌して評価をします。

なお、相続した外国の土地の評価は、その国で課せられた相続税の計算の基礎となった土地の価額を、相続税法第22条に定める時価として評価することも可能とされます。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。902。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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