国外財産の評価はどうする?その3

それでも不明な場合も多いのです。そのときは課税上の弊害が無い限り、取得価額もしくは譲渡価額から、課税時期に時点修正するやり方があります。

取得価額が明らかなときには、その取得価額を基にその財産が所在する地域若しくは国におけるその財産と同一種類の財産の一般的な価格動向に基づいて時点修正して求められた価額により評価します。課税時点後の譲渡の場合も同様です。

実務家としてこれは拠り所情報が乏しいので、応用能力が求められます。相続事案を多く手がけている税理士法人の出番だと思っています。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。903。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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