物納件数がさらに減少しています。その1

国税庁は2006年8月に『2005年(平成17年)度 相続税の物納申請状況等について」を発表しています。
物納制度とは、 国税は金銭による納付が原則であるが、相続税については、財産課税という性格上、延納によっても金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、一定財産による物納制度が認められている(相続税法第41条〜第43条)ものです。

物納申請件数は、1999年(平成11年)度以降減少しており、2005年(平成17年)度は 1,733件(対前年度比56.5%)の申請がなされています。

【申請】
 ○  平成15年度  4,775件(対前年度比 83.7%)  2,321億円(対前年度比  69.8%)
 ○  平成16年度  3,065件(対前年度比 64.2%)  1,288億円(対前年度比 55.5%)
 ○  平成17年度  1,733件(対前年度比 56.5%)   817億円(対前年度比  63.4%)

このように物納利用比率は減少しています。

理由は2つ考えられそうです。
1.売却か物納かの選択で売却の選択を採用した方が多かった
2.相続納税対策の準備がされている方が増え、現金納付が可能になった


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。913。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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