贈与税を解説したテレビ登場。その2

財産をもらったらどうなるの?という税金に関するテレビがWEB上で見ることが出来ます。

『では、もうひとつの課税方法の相続時精算課税に移りましょう。相続時精算課税は贈与を受けた時に贈与税を支払います。その後、贈与者が亡くなった時にその贈与財産と相続財産合計額を基に相続税を計算します。
その相続税から既に支払った贈与税額を控除して納税するという贈与税相続税を一体化した課税の方法です。これを選ぶには条件がありましたよね。はい。
贈与する人は贈与する年の1月1日に65歳以上の親、贈与を受ける人は同じく20歳以上の贈与者の子、という条件です。
贈与者ごとに1月1日から12月31日までに贈与を受けた財産の合計額から特別控除額2,500万円を控除した残額に20%の税率を掛けた金額の合計額が贈与税額になります。
何年かにわたって贈与する場合の特別控除額は合計で2,500万円までということです。ただし相続時精算課税は適用を受けようとする贈与税の申告期間内に贈与税の申告書といっしょに相続時精算課税選択届出書などの書類を添付する必要があるので注意してください。』

これは二つ目の贈与税の計算です。相続税がかからない方には有利な制度です。相続税がかかる方にとっては、有利不利がありますので、専門家に相談したほうがよろしいでしょう。

記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。920。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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