贈与税を解説したテレビ登場。その3

財産をもらったらどうなるの?という税金に関するテレビがWEB上で見ることが出来ます。

『住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例(相続時精算課税)についてです。

一つは、贈与者が65歳未満であっても相続時精算課税を選べます。

二つめは、2,500万円の特別控除額のほかに1,000万円の住宅資金特別控除額を控除できます。

この制度を使ったほうが有利かどうかは、

将来の相続税がどの程度か?

教育的に贈与が好ましいか?

専門家に相談してください。

テレビで簡単に概要をつかめることは嬉しいことです。いつでも観られるテレビです。便利なものが出来ました。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。921。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
相続準備の応援メールマガジン「知って得する相続相豆知識」はこちららから:ホームページ「あなたの相続お悩み解決サイト」はこちらから
相続のメール無料相談はこちらから