被相続人の確定申告。その1

所得税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について計算し、その所得金額に対する税額を算出して翌年の2月16日から3月15日までの間に申告と納税をすることになっています。
しかし、年の中途で、死亡した人(被相続人と言います)の場合は、相続人が、1月1日から死亡した日までの所得を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。この被相続人の確定申告を準確定申告といいます。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。928。
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