被相続人の確定申告。その2

準確定申告をする場合には、次の点に注意が必要です。

1.相続人が2人以上いる場合には、各相続人が連署により準確定申告書を提出することになります。ただし、他の相続人の氏名を付記して各人が別々に提出することもできます。この場合には、他の相続人に申告した内容を通知しなけばならないことになっています。

2.医療費控除の対象となるのは、死亡の日までに支払った額です。死亡した時に入院していて、その入院費を死亡後に支払っても含めることはできません。これは相続税の申告時の債務になります。

3.社会保険料、生命保険料、損害保険料控除(2007年分以降は地震保険料控除)等の対象となるのは、死亡の日までに支払った額です。

4.配偶者控除や扶養控除等の適用の有無に関する判定(親族関係やその親族等の、1年間の合計所得金額の見積り等)は、死亡の日の現況により行います。

5.この準確定申告書には、各相続人の氏名、住所、被相続人との続柄などを記入した準確定申告書の付表を添付し、被相続人の死亡当時の、納税地の税務署に提出します。

記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。929。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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