被相続人の確定申告。その3

年の中途で、死亡した場合は、相続人が、1月1日から死亡した日までの所得を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。この被相続人の確定申告を準確定申告といいます。

準確定申告は年金受給者の場合、還付されることが多いようです。申告をきちんとすると税金が戻ってくるわけです。

準確定申告は、1月1日より死亡の日までの所得税の申告です。次に。死亡の日から12月31日までの所得税の申告です。これは相続人が各自ですることになります。これは準確定申告とは言いません。相続人の確定申告となります。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。930。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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