無道路地の評価。その1

まずは道路の定義から行きましょう。
建築基準法でいう道路は、原則として幅員4m以上のもので、次の1〜6に掲げるものです。
1. 国道、県道、市道等の道路法による道路
2. 都市計画法土地区画整理法などに基づいて造られた道路
3. 建築基準法が適用される(都市計画区域及び準都市計画区域)以前から存在していた道
4. 都市計画法土地区画整理法などの法律により、2年以内に事業が行われる予定の道路で、特定行政庁が指定した道路
5. 土地を建築物の敷地として利用する者が、道路法等によらないで築造する、政令等で定める基準に適合する道で、特定行政庁がその位置を指定した道路
6. 建築基準法施行の際、すでに建物が立ち並んでいた道路幅員1.8m以上、4m未満の道で特定行政庁が指定したもの



最後の6番目が実務を複雑にします。幅員が4mに満たない場合であっても、一定の基準を満たすもの(建築基準法第42条2項による、「2項道路」と呼ばれています)は、建築基準法の道路として取り扱われる場合があります。



記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。931。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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追伸:2006年12月14日与党税制調査会は2007年税制改正大綱を決議しました。

今年も驚きの改正がありました。

「特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度について、平成19年4月1日以後に開始する事業年度から、適用除外基準である基準所得金額を1,600万円(現行800万円)に引き上げる。」