証券税制1年延長で決着。その1

自民党税制調査会津島雄二会長)は14日、2007年度税制改正大綱を発表しました。

「上場株式等の配当及び譲渡益に係る10%の軽減税率は、その適用期限を1年延長して、廃止する。この間、証券市場の状況、個人投資家の株式等の保有状況等を勘案し、金融商品間の損益通算の拡大策等を検討の上、成案を得て、平成 21年(度)からの導入を目指す。なお、その際、市場の混乱を回避する観点から市場特例措置を講ずることも検討する。」

与党は株式譲渡益と配当にかかる軽減税率の適用期間をそれぞれ1年に限って延長し、2008年度中に廃止する方向になりました。譲渡益は08年末、配当は09年3月末まで現行の税率(10%、本則は20%)を適用し、株式市場の活性化を引き続き後押しするという趣旨です。

軽減税率は03年に導入した時限措置で、預貯金に偏った個人金融資産を証券市場に誘導し、低迷していた株式市場をてこ入れするのが狙いだった。財務省総務省は「株価は回復し、役割は終わった」と主張。譲渡益は07年末、配当は08年3月末の期限切れにあわせた廃止を求めていた。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。934。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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