証券税制1年延長で決着。その2

 現行税制では株式譲渡益と配当の税額を算出する際、軽減税率(10%)が適用される。日経平均株価が9,000円を割り込んでいた03年に株価対策として導入されたが政府税制調査会(首相の諮問機関)は「株価は回復し、役割を終えた」と判断。07年度答申で軽減措置を廃止することを打ち出していました。

自民党税制調査会でも、最後の最後までもつれました。結論は1年延長です。株式譲渡益の軽減税率は2003年税制改正で導入されました。2003年1月1日以後5年間です。2008年1月からは本則の20%ということになるはずでした。今回2008年は従来どおりという結論です。

配当の税額については2003年4月1日以後5年間に支払を受ける配当等に関しては10%という優遇税率がありました。2008年4月1日以降は20%の本則ということになるはずでした。今回は2009年3月31日までは10%ということになりました。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。935。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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