証券税制1年延長で決着。その3

「上場株式等の配当及び譲渡益に係る10%の軽減税率は、その適用期限を1
年延長して、廃止する。この間、証券市場の状況、個人投資家の株式等の保有状況等を勘案し、金融商品間の損益通算の拡大策等を検討の上、成案を得て、平成 21年(度)からの導入を目指す。なお、その際、市場の混乱を回避する観点から市場特例措置を講ずることも検討する。」

とあります。自民党税制調査会津島雄二会長)は12月8日、株式譲渡益と配当に適用されている10%の軽減税率(本則20%)について、2007年度中としていた廃止時期を08年度以降に先送りする方向で検討に入っていました。個人株主のすそ野が広がる中、廃止すれば駆け込み売却などで株価の下落要因になりかねないと判断したわけです。

軽減税率は預貯金に偏った個人金融資産を証券市場に誘導し、低迷する株式市場を活性化する目的で03年に導入された。譲渡益が07年末、配当が08年3月末までの時限措置で、政府税制調査会(首相の諮問機関)が予定通り07年度廃止を提言していました。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。936。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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