外国の保険会社の生命保険の支払いの課税。その1

2007年与党税制改正大綱のP31にこうあります。
「相続又は遺贈により取得したものとみなして相続税を課税する保険金の範囲に、わが国の保険業法の免許等を受けていない外国の保険業者と締結された生命保険契約又は損害保険契約に係る保険金を加える。」

保険料負担者、被保険者は被相続人の場合です。
生命保険金は相続人が受け取ります。
この金額はみなし相続財産になります。
相続税の課税対象になるわけです。
その場合は相続税の計算にあっては500万円×法定相続人数までは非課税とされます。
日本の生命保険会社の場合です。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。937。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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