外国の保険会社の生命保険の支払いの課税。その2

2007年与党税制改正大綱のP31にこうあります。
「相続又は遺贈により取得したものとみなして相続税を課税する保険金の範囲に、わが国の保険業法の免許等を受けていない外国の保険業者と締結された生命保険契約又は損害保険契約に係る保険金を加える。」

さて外国の保険会社の場合はどうでしょうか?
日本の免許を受けていない外国の保険業者の生命保険の支払については、明確な規定がありませんでした。

そこで中にはみなし相続財産にならず一時所得になると解釈する方がいました。
さらにそれが節税だと言う方も出ました。
責任が取れないのに、節税を切り口に商売するとは如何なものかと思われます。

私もある外国の保険会社からそれを言われ、
「誰がそれを言っているのですか?!」
と突っ込んだことがありました。

規定がないゆえの問題が生じていました。

記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。938。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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