外国の保険会社の生命保険の支払いの課税。その3

2007年与党税制改正大綱のP31にこうあります。
「相続又は遺贈により取得したものとみなして相続税を課税する保険金の範囲に、わが国の保険業法の免許等を受けていない外国の保険業者と締結された生命保険契約又は損害保険契約に係る保険金を加える。」

2007年税制改正では
相続税の課税する保険金の範囲に
外国の保険業者も加えることになりました。

みなし相続財産になることが明確になりました。
国内にある生命保険と同じ処置になりました。

記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。939。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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