仮装または隠ぺいと配偶者の税額軽減。その1

2007年与党税制改正大綱のP31にこうあります。
相続税の配偶者の税額軽減措置について、配偶者が仮装又は隠ぺいしていた財産を配偶者以外の相続人等が取得した場合には、当該仮装又は隠ぺいしていた財産に伴い増加する税額について、当該税額軽減措置は適用しないこととする。」

12月8日・9日・10日のこの欄で税制改正が検討されていると書きました。
その通りの改正になりました。

配偶者が仮装隠蔽した財産が判明した場合には、相続税の総額が増加します。これによって各相続人の税額が増加します。取得割合で按分して計算します。

この財産を配偶者が取得する場合は、配偶者控除が適用されないように措置が済んでいます。配偶者は仮装隠蔽財産に伴い増加した税額を納付しないといけないことになっています。
ところが改正前は、子が仮装隠蔽財産を取得する場合、配偶者控除が適用されます。配偶者は仮装隠蔽財産に伴い増加した税額はあるが、配偶者控除の適用により、納付税額がゼロになる場合もあるのです。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。940。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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