仮装または隠ぺいと配偶者の税額軽減。その2

2007年与党税制改正大綱のP31にこうあります。
相続税の配偶者の税額軽減措置について、配偶者が仮装又は隠ぺいしていた財産を配偶者以外の相続人等が取得した場合には、当該仮装又は隠ぺいしていた財産に伴い増加する税額について、当該税額軽減措置は適用しないこととする。」

仮装隠蔽財産に係る相続税配偶者控除の件です。

現行法では、子が仮装隠蔽財産を取得する場合、配偶者控除が適用されます。配偶者は仮装隠蔽財産に伴い増加した税額はあるが、配偶者控除の適用により、納付税額がゼロになる場合もあるのです。それを防ぐ税制改正がこの改正です。仮装隠蔽財産を子が取得した場合の配偶者控除の制限です。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。941。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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