仮装または隠ぺいと配偶者の税額軽減。その3

2007年与党税制改正大綱のP31にこうあります。
相続税の配偶者の税額軽減措置について、配偶者が仮装又は隠ぺいしていた財産を配偶者以外の相続人等が取得した場合には、当該仮装又は隠ぺいしていた財産に伴い増加する税額について、当該税額軽減措置は適用しないこととする。」

仮装または隠ぺいされた財産は、多くの場合税務署の厳しい税務調査で見つかります。その後処理の税制改正です。今までは配偶者が取得する場合の措置は終了していました。今回は子供が取得する場合の措置となります。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。942。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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