相続税が戻った時の延滞税の改正。その1

2007年与党税制改正大綱のP32にこうあります。

「相続財産に係る譲渡所得の課税の特例の適用を受けた者が、その対象となる相続税額が更正の請求の特則に基づき減少したことに伴い修正申告書の提出等をする場合におけるその納付すべき所得税の額に係る延滞税の計算については、その適用を受けた所得税の法定納期限の翌日からその提出等の日までの期間は延滞税の計算の基礎となる期間に算入しない。(注)上記の改正は、2007年(平成 19年)4月1日以後に修正申告書の提出等をする場合について適用する。」

まずは相続税の更正の請求です。一度申告された相続税の申告ですが、遺産の分割協議が確定した結果、人によっては相続税が戻ってきます。このことが上記で言う相続税が減少する場合です。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。943。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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