相続税が戻った時の延滞税の改正。その2

2007年与党税制改正大綱のP32にこうあります。

「相続財産に係る譲渡所得の課税の特例の適用を受けた者が、その対象となる相続税額が更正の請求の特則に基づき減少したことに伴い修正申告書の提出等をする場合におけるその納付すべき所得税の額に係る延滞税の計算については、その適用を受けた所得税の法定納期限の翌日からその提出等の日までの期間は延滞税の計算の基礎となる期間に算入しない。(注)上記の改正は、2007年(平成 19年)4月1日以後に修正申告書の提出等をする場合について適用する。」

次に相続税が減少しますと、他の税金に影響します。所得税です。相続財産を譲渡したとき、支払った相続税のうち一定の金額は取得費として、譲渡所得の計算上控除しています。この控除額の基礎となる相続税が減少したわけですから、所得税を修正します。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。944。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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