相続税が戻った時の延滞税の改正。その3

2007年与党税制改正大綱のP32にこうあります。

「相続財産に係る譲渡所得の課税の特例の適用を受けた者が、その対象となる相続税額が更正の請求の特則に基づき減少したことに伴い修正申告書の提出等をする場合におけるその納付すべき所得税の額に係る延滞税の計算については、その適用を受けた所得税の法定納期限の翌日からその提出等の日までの期間は延滞税の計算の基礎となる期間に算入しない。
(注)上記の改正は、2007年(平成19年)4月1日以後に修正申告書の提出等をする場合について適用する。」

相続税が安くなり、譲渡所得税が増加します。その所得税の修正申告時の延滞税が、今まではかかっていました。ペナルティです。
これをペナルティにしなくても良いのではないかという趣旨での改正です。相続税が戻ってくるのは論理的です。それに伴い所得税を修正申告するのも論理的です。(ただこれを説明せずに相続税の還付だけ提案する方がいるのでご注意を。)よって延滞税がかからないのも論理的です。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。945。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
相続準備の応援メールマガジン「知って得する相続相豆知識」はこちららから:ホームページ「あなたの相続お悩み解決サイト」はこちらから
相続のメール無料相談はこちらから