自社株の贈与の特例制度創設。その1

2007年与党税制改正大綱のP11にこうあります。
「取引相場のない株式等に係る相続時精算課税制度の特例の創設 相続時精算課税制度について、推定相続人の一人(受贈者)が、2007年1月1日から2008年12月31日までの間に取引相場のない株式等の贈与を受ける場合には、次の要件を満たすときに限り、60歳以上の親からの贈与についても同制度を適用することとし、2,500万円の非課税枠を500万円上乗せし3,000万円とする等の措置を講ずる。
(1)当該会社の発行済株式等の総額(相続税評価額ベース)が 20億円未満であること。
(2)次のすべての要件をこの特例を選択した時から4年を経過する時において満たしていること。
① 当該受贈者が当該会社の発行済株式等の総数の50%超を所有し、かつ、議決権の50%超を有していること。
② 当該受贈者が当該会社の代表者として当該会社の経営に従事していること。
(3)その他所要の要件を満たすこと。」

贈与の時は安い税で、相続の時に贈与分も含めて精算するというのが相続時精算課税です。
相続時精算課税の自社株版が出来ました。

贈与税がかからない枠が生涯で2,500万円です。そこに500万円増加します。住宅資金等の場合は1,000万円足して3,500万円です。それよりは500万円低い枠です。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。946。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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