国等への重要文化財等を譲渡した場合の特例。その2

2007年与党税制改正大綱のP44にこうあります。

国等に対して重要文化財等を譲渡した場合の譲渡所得の課税の特例について、次の措置を講ずる。
(1)重要文化財を国等又は地方公共団体に譲渡した場合の譲渡所得の課税の特例について、その適用期限を撤廃する。
(2)重要文化財に準ずる文化財のうち一定のものを国等に譲渡した場合の譲渡所得の課税の特例について、その適用期限を5年延長する。

ではその準じる文化財の規定を見てみましょう。

2  個人が、平成四年四月一日から平成十九年十二月三十一日までの間に、その有する資産で、前項の重要文化財に準ずる文化財のうち国においてその保存及び活用をすべきものとして政令で定めるもの(以下この項において「対象資産」という。)を国に譲渡した場合の当該譲渡に係る譲渡所得に対する所得税法第33条の規定又は第31条若しくは第32条の規定の適用については、次に定めるところによる。
一  所得税法第33条第3項の譲渡所得に係る収入金額から当該所得の基因となつた資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額を控除した残額は、当該対象資産の譲渡に係る当該残額に相当する金額から当該残額の二分の一に相当する金額を控除した金額とする。
二  第31条第1項及び第32条第1項中「金額とし、」とあるのは、「金額の二分の一に相当する金額とし、」とする。

2分の1が非課税になっています。この規定が5年延長し、2012年(平成24年)までとなりました。

記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。950。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
相続準備の応援メールマガジン「知って得する相続相豆知識」はこちららから:ホームページ「あなたの相続お悩み解決サイト」はこちらから
相続のメール無料相談はこちらから