国等への重要文化財等を譲渡した場合の特例。その3

2007年与党税制改正大綱のP44にこうあります。

国等に対して重要文化財等を譲渡した場合の譲渡所得の課税の特例について、次の措置を講ずる。
(1)重要文化財を国等又は地方公共団体に譲渡した場合の譲渡所得の課税の特例について、その適用期限を撤廃する。
(2)重要文化財に準ずる文化財のうち一定のものを国等に譲渡した場合の譲渡所得の課税の特例について、その適用期限を5年延長する。

非課税規定は適用期限の撤廃。
2分の1非課税は5年延長となりました。
重要文化財が流出しないための規定と思っていただければ良いと思います。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。951。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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