住宅用家屋の登録免許税の特例延長。その1

2007年与党税制改正大綱のP18にこうあります。

住宅用家屋の所有権の移転登記及び住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記に対する登録免許税の税率の軽減措置について、所要の規定の整備を行ったうえ、その適用期限を2年延長する。

まずは家屋の移転登記の登録免許税です。
本則は1,000分の20です。
新築と中古の場合1,000分の3と言う特例があります。
2007年4月1日から2009年3月31日までの延長です。

記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。952。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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