金融・証券税制特例1年延長。その3

2007年与党税制改正大綱のP15にこうあります。

上場株式等の配当等に係る軽減税率 (所得税7%、住民税3%)の特例及び上場株式等に係る譲渡所得等の軽減税率(所得税7%、住民税3%)の特例の適用期限を1年延長する。

有価証券の譲渡所得は、上場株式は現在10%です。非上場株式は20%です。
金融商品の課税は20%に統一にしたいという流れがあるようです。
2008年税制改正ではどうなるでしょうか?

P6にはこう記されています。

「上場株式等の配当及び譲渡益に係る10%の軽減税率は、その適用期限を1年延長して、廃止する。この間、証券市場の状況、個人投資家の株式等の保有状況等を勘案し、金融商品間の損益通算の拡大策等を検討の上、成案を得て、平成 21年(度)からの導入を目指す。なお、その際、市場の混乱を回避する観点から市場特例措置を講ずることも検討する。」


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。957。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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