取引相場のない種類株式の相続税等の評価方法。その1

2007年与党税制改正大綱のP10には次のような記載があります。

「取引相場のない種類株式の相続税等の評価方法の明確化
会社法の施行により発行が容易になった株主総会での議決権がない株式等の種類株式のうち、中小企業の事業承継において活用が期待される次のものについて、その評価方法を明確化する。
(1)配当優先の無議決権株式
(2)社債類似株式
(3)拒否権付株式」

これは中小企業の事業承継における種類株式の活用を図るために、改正が行われました。
(1)配当優先の無議決権株式です。
原則は普通株式と同様に評価します。
ただし、議決権がない点を考慮し、納税者の選択により5%評価減し、その評価減した分を議決権株式の評価額に加算する、評価方法を導入しました。
後継者には議決権ありの普通株式を、非後継者には議決権なしの無議決権株式を相続させるやり方を想定しています。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。958。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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