取引相場のない種類株式の相続税等の評価方法。その3

2007年与党税制改正大綱のP10には次のような記載があります。
「取引相場のない種類株式の相続税等の評価方法の明確化
会社法の施行により発行が容易になった株主総会での議決権がない株式等の種類株式のうち、中小企業の事業承継において活用が期待される次のものについて、その評価方法を明確化する。
(1)配当優先の無議決権株式
(2)社債類似株式
(3)拒否権付株式」

(3)拒否権つき株式です。
普通株式に後継者の独断専行経営を防げる拒否権が付いています。
これは普通株式と同様に評価します。
承継後の安定経営が狙いです。拒否権付き株式を一定期間は保有します。そして場合によっては拒否権を行使します。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。960。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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