信託税制の創設。その1

2007年与党税制改正大綱のP12には次のような記載があります。

「(1)受益証券発行信託
① 特定受益証券発行信託(受益証券発行信託のうち次の要件を満たすものをいう。)の信託財産に帰せられる収入及び支出については、受託者段階で課税せず、受益者が受ける収益の分配について所得税又は法人税を課税する。
イ 受託者が税務署長の承認を受けた法人であること
ロ 信託に係る未分配利益の額が信託の元本総額の1,000分の25相当
額以下であること 等
② 個人受益者が受ける収益の分配は配当所得として、その受益証券の譲渡による所得は株式等に係る譲渡所得等として、所得税を課税する。
③ 特定受益証券発行信託以外の受益証券発行信託については、その受託者に対し、信託財産から生ずる所得について、当該受託者の固有財産から生ずる所得とは区別して法人税を課税する。
④ 受益証券発行信託の受益証券を印紙税の課税対象に加える。」

これが原則の考え方です。受益者に対する課税です。
ただし一定の場合の制限がついています。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。961。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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