信託税制の創設。その2

2007年与党税制改正大綱のP12には次のような記載があります。

「(2) 受益者等の存在しない信託
① 受益者等の存在しない信託については、その受託者に対し、信託財産から生ずる所得について、当該受託者の固有財産から生ずる所得とは区別して法人税を課税する。
② 受益者等の存在しない信託を設定した場合には、委託者においてはみなし譲渡課税又は寄附金課税を、受託者においてはその信託財産の価額に相当する金額について受贈益課税を行う。
③ 受益者等の存在しない信託に受益者等が存することとなった場合に限り、当該受益者等の受益権の取得による受贈益について、所得税又は法人税を課税しない。
④ 受益者等の存在しない信託を利用した相続税贈与税の租税回避に対しては、適正化措置を講ずる。」

これが受益者等が存在しない目的信託です。
その場合は受益者に課税できないため、受託者に課税します。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。962。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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