信託税制の創設。その3

2007年与党税制改正大綱のP12には次のような記載があります。

「(3) 受益者連続型信託等

① 受益者連続型信託等については、設定時において受益者等に対して、委託者から受益権を遺贈等により取得したものとみなして相続税等を課税する。
②次の受益者等以降の者に対しては、その直前の受益者等から遺贈等により受益権を取得したものと、その直前の受益者等は受益権を遺贈等したものと、それぞれみなして相続税等を課税する。」


これは信託行為に一定の場合、受益権が順次移転する定めがあるものを言います。
受益者たる子供が死亡し、孫が受益権を獲得する場合があります。そのときの相続税等の課税を説明しています。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。963。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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