個人投資家への恩典:エンジェル税制。その1

2007年与党税制改正大綱のP9にはエンジェル税制に関して次のような記載があります。

「1 特定中小会社が発行した株式に係る課税の特例(いわゆるエンジェル税制)について、次の措置を講ずる。

(1)特定中小会社の要件の緩和
① エンジェル税制の対象となる中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律に規定する特定新規中小企業者(以下「特定新規中小企業者」という。)の要件について、以下のとおり緩和する。

イ 設立後1年未満の中小企業について、現行の研究者数の要件(常勤の研究者が2人以上で常勤の役員及び従業員の合計の10%以上であること)を満たさない企業であっても、開発者数の要件(常勤の開発者が2人以上で常勤の役員及び従業員の合計の10%以上であること。ロにおいて同じ。)を満たす場合には、特定新規中小企業者の対象とする。

ロ 設立後1年以上2年未満の中小企業について、現行の試験研究費等の要件(売上高に対する試験研究費等の割合が3%以上であること。ハにおいて同じ。)を満たさない企業であっても、開発者数の要件を満たす場合には、特定新規中小企業者の対象とする。

ハ 設立後2年以上5年未満の中小企業について、現行の試験研究費等の要件を満たさない企業であっても、売上高成長率の要件(売上高成長率が25%以上であること)を満たす場合には、特定新規中小企業者の対象とする。
(注)上記の「売上高成長率」とは、前々期の売上高に対する前期の売上高の伸び率又は第1期から前期までの売上高の平均の伸び率をいう。

地域再生法に規定する特定地域再生事業会社の従業員数の要件(現行常時雇用者数20人以上)を10人以上に緩和する。」
これはベンチャー企業要件の緩和です。
研究者が開発者になりました。
試験研究要件が満たさなくても、売上高成長率でもOKとなりました。
これによって対象企業が増えそうです。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。964。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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