個人投資家への恩典:エンジェル税制。その2

2007年与党税制改正大綱のP9にはエンジェル税制に関して次のような記載があります。

「(2)対象となる特定新規中小企業者の確認手続の合理化
エンジェル税制の対象となる特定新規中小企業者についての確認手続について、現行の投資を受けた都度確認を受ける方法のほか、毎年度事前に確認を受ける方法を追加する。」

事前に情報を提供してもらうことが出来ます。これは投資額をその年の譲渡益から控除できる究極のタックスプランニングが出来やすくなるようです。
株で財を成した資産家にとっては嬉しい制度です。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。965。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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