個人投資家への恩典:エンジェル税制。その3

2007年与党税制改正大綱のP9にはエンジェル税制に関して次のような記載があります。

「(3)特定中小会社が発行した株式に係る譲渡所得等の2分の1課税の特例の適用期限を2年延長する。」

譲渡したときは通常の上場株等の10%申告分離から、さらに半分になります。10%申告分離も他の所得に比べるととても低い税率ですが、さらにこの半分というのですから、究極です。ただし紙切れ同然になり、損することも覚悟に入れての投資です。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。966。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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