再チャレンジ支援寄附金税制の創設。その1

2007年与党税制改正大綱のP36には寄附金税制に関して次のような記載があります。
「個人、法人又は相続若しくは遺贈により財産を取得した者が、
地域再生法に規定する地域再生計画の認定を受けた地方公共団体(認定地方公共団体)が指定する会社により行われる障害者の雇用の機会の確保など当該認定地域再生計画に記載された一定の事業に充てられる寄附金(その認定地方公共団体が証明をしたものに限る。)
② 次世代育成支援対策に取り組む会社等に対する助成事業など認定地域再生計画に記載された一定の事業で認定地方公共団体が指定する公益法人により行われるものに関連する寄附金(当該認定地域再生計画に定められた地域内に、寄附者及び公益法人の本店、支店、工場、営業所、事務所等が所在するものに限る。)を支出した場合には、次の特例措置を講ずる。
(1)法人が上記①及び②の寄附金を支出した場合には、一般の寄附金の損金算入限度額とは別に、当該損金算入限度額の範囲内で損金算入ができる。ただし、限度額の計算は、特定公益増進法人及び認定NPO法人に対する寄附金と合わせて行うものとする。」

①は指定する会社
②は公益法人です。
別枠の損金算入限度額に入ります。以下の金額が限度です。
(所得の2.5%+資本金等の額の0.25%)×1/2


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。967。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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