再チャレンジ支援寄附金税制の創設。その3

2007年与党税制改正大綱のP36には寄附金税制に関して次のような記載があります。
「個人、法人又は相続若しくは遺贈により財産を取得した者が、
地域再生法に規定する地域再生計画の認定を受けた地方公共団体(認定地方公共団体)が指定する会社により行われる障害者の雇用の機会の確保など当該認定地域再生計画に記載された一定の事業に充てられる寄附金(その認定地方公共団体が証明をしたものに限る。)
② 次世代育成支援対策に取り組む会社等に対する助成事業など認定地域再生計画に記載された一定の事業で認定地方公共団体が指定する公益法人により行われるものに関連する寄附金(当該認定地域再生計画に定められた地域内に、寄附者及び公益法人の本店、支店、工場、営業所、事務所等が所在するものに限る。)を支出した場合には、次の特例措置を講ずる。

(2)相続又は遺贈により財産を取得した者が相続税の申告期限までに上記②の寄附金を支出した場合には、その者又はその者の親族等の相続税等の負担が不当に減少する結果となると認められる場合を除き、当該寄附金の額を相続税の課税価格の計算の基礎に算入しない。
なお、本税制については、その趣旨を踏まえた的確な運用を図り、さらに運用状況も見つつ再チャレンジ支援に資するような制度の充実を図ることとする。」

国・指定寄附金等と同じ扱いです。
申告期限までに寄附をすれば間に合います。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。969。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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