事業用資産の買換え特例の延長。その1

2007年与党税制改正大綱のP19に関して次のような記載があります。

「特定の資産の買換えの場合等の課税の特例について、長期所有の土地、建物等から国内にある土地、建物、機械装置等への買換えの適用期限を2年延長する。」
租税特別措置法第37条第1項第15号の規定です。
事業用の土地建物等を譲渡して
事業用の土地・建物・機械装置に買い換えた時、
譲渡益の80%を繰り延べるという制度です。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。970。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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