離婚時の年金分割は贈与税の対象か?その1

国税庁より2006年11月2日に質疑応答事例が次の通り公表されました。
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〔離婚時の厚生年金の分割制度により、厚生年金が分割された場合〕
問10 平成19年4月から離婚時の厚生年金の分割制度が施行され、また、平成20年4月から離婚時の第3号被保険者期間の厚生年金の分割制度が導入されることとなるが、これらの制度の適用を受けて離婚時に離婚当事者間で婚姻期間中の厚生年金の保険料納付記録を分割した場合、贈与税の課税関係が生じるか。
(答)
 離婚時の厚生年金の分割制度及び離婚時の第3号被保険者期間の厚生年金の分割制度に基づき離婚時に離婚当事者間で婚姻期間中の厚生年金の保険料納付記録を分割したときは、原則、贈与税の課税関係は生じない。
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2007年問題と言われている離婚時の、厚生年金の分割制度の税務上の解釈です。
2007年からは分割が可能となり、2008年からは分割制度となります。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。973。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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