離婚時の年金分割は贈与税の対象か?その2

国税庁より2006年11月2日に質疑応答事例が次の通り公表されました。
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(解説)
 平成16年度の年金制度改正において離婚時に厚生年金の分割が可能となる制度(平成19年4月施行、以下「厚生年金分割制度」という。)及び離婚時の第3号被保険者期間についての厚生年金の分割制度(平成20年4月施行、以下「3号被保険者の分割制度」という。)が導入された。
 厚生年金分割制度においては、保険料納付記録のあん分割合(最大2分の1)を離婚当事者間の協議又は裁判手続により決めることとされており(厚生年金保険法78条の2)、例えば、離婚した夫婦のうち保険料納付記録の少ない配偶者は、協議等により保険料納付記録の分割を受けることができることとなる。この場合、保険料納付記録の分割を受けた者は、離婚に伴い保険料納付記録の分与を受けたと認められるが、離婚に伴い財産を取得したときは、原則、贈与により取得した財産とはならないことから(相基通9−8)、当該保険料納付記録の分割については、原則、贈与税の課税対象とはならない。
 また、3号被保険者の分割制度においては、被扶養配偶者を有する被保険者が平成20年4月以降に支払った保険料納付記録の2分の1を、離婚した3号被保険者(被扶養配偶者)からの分割請求により、自動的に分割を受けることができることから(厚生年金保険法78条の13、78条の14)、当該保険料納付記録は、離婚した3号被保険者の固有の権利に基づくものといえる。したがって、当該保険料納付記録の分割については、贈与税の課税関係は生じない。
【関係法令通達】
 相法第9条
 厚生年金法第78条の2、第78条の13、第78条の14
 相基通9−8
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なぜ贈与税がかからないかの解説です。
保険料が少ない被扶養者が半分年金をもらえるのは夫から妻へ贈与になるのではないか?という疑問に答えています。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。974。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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