離婚時の年金分割は贈与税の対象か?その3

国税庁より2006年11月2日に質疑応答事例が次の通り公表されました。

厚生年金法の78条の2を参考までに掲げます。

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 (参考)厚生年金保険法(抄)
第三章の二 離婚等をした場合における特例
 (離婚等をした場合における標準報酬の改定の特例)
第七十八条の二 第一号改定者(被保険者又は被保険者であった者であって、第七十八条の六第一項第一号及び第二項第一号の規定により標準報酬が改定されるものをいう。以下同じ。)又は第二号改定者(第一号改定者の配偶者であつた者であって、同条第一項第二号及び第二項第二号の規定により標準報酬が改定され、又は決定されるものをいう。以下同じ。)は、離婚等(離婚(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者について、当該事情が解消した場合を除く。)、婚姻の取消しその他厚生労働省令で定める事由をいう。以下この章において同じ。)をした場合であって、次の各号のいずれかに該当するときは、社会保険庁長官に対し、当該離婚等について対象期間(婚姻期間その他の厚生労働省令で定める期間をいう。以下同じ。)に係る被保険者期間の標準報酬(第一号改定者及び第二号改定者(以下これらの者を「当事者」という。)の標準報酬をいう。以下この章において同じ。)の改定又は決定を請求することができる。ただし、当該離婚等をしたときから二年を経過したときその他の厚生労働省令で定める場合に該当するときは、この限りでない。
一 当事者が標準報酬の改定又は決定の請求をすること及び請求すべき按分割合(当該改定又は決定後の当事者の次条第一項に規定する対象期間標準報酬総額の合計額に対する第二号改定者の対象期間標準報酬総額の割合をいう。以下同じ。)について合意しているとき。
二 次項の規定により家庭裁判所が請求すべき按分割合を定めたとき。
2 前項の規定による標準報酬の改定又は決定の請求(以下「標準報酬改定請求」という。)について、同項第一号の当事者の合意のための協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者の一方の申立てにより、家庭裁判所は、当該対象期間における保険料納付に対する当事者の寄与の程度その他一切の事情を考慮して、請求すべき按分割合を定めることができる。
3 前項の規定による請求すべき按分割合に関する処分(以下「標準報酬の按分割合に関する処分」という。)は、家事審判法(昭和二十二年法律第百五十二号)の適用に関しては、同法第九条第一項乙類に掲げる事項とみなす。
4 標準報酬改定請求は、当事者が標準報酬の改定又は決定の請求をすること及び請求すべき按分割合について合意している旨が記載された公正証書の添付その他の厚生労働省令で定める方法によりしなければならない。
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「保険料納付記録の分割を受けた者は、離婚に伴い保険料納付記録の分与を受けたと認められるが、離婚に伴い財産を取得したときは、原則、贈与により取得した財産とはならないことから(相基通9−8)、当該保険料納付記録の分割については、原則、贈与税の課税対象とはならない。」
ここが解説のポイントです。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。975。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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