相続税調査の実態。その3

国税庁は2005年(平成17)事務年度(2005年(平成17年)7月〜2006年(平成18年)6月)における相続税の調査事績を発表しました。

(3) 調査に基づく申告漏れ相続財産額の構成比は、現金・預貯金等が37.5%(対前事務年度0.1ポイントの減少)で最も高く、土地18.9%(同1.7ポイントの減少)、有価証券16.7%(同0.9ポイントの増加)の順となっている。

申告漏れの内容としては、多額の現金や公社債を自宅等に隠匿するケースや預貯金が借名や仮名の名義であること、また、財産の所在が海外であることを悪用して申告から除外するケース、架空の証書等を作成して相続財産を過少に装うケースなどが見受けられた。

ポイントは割引債、名義預金です。
さらに海外資産です。
当初から申告せずに、その後調査で見つかる場合は、納税者にとっても、不利な点も多いのです。
相続専門の税理士に相談されることを進めます。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。978。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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