相続と青色申告。その2

青色申告の承認申請の期日については所得税基本通達144−1にこうあります。


業務を承継した相続人が提出する承認申請書の提出期限)

144−1 青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けていた被相続人の業務を相続したことにより新たに法第143条《青色申告》に規定する業務を開始した相続人が提出する法第144条に規定する申請書については、当該被相続人についての所得税の準確定申告書の提出期限(当該期限が法第147条《青色申告書の承認があったものとみなす場合》の規定により青色申告の承認があったとみなされる日後に到来するときは、その日)まで提出して差し支えない。


被相続人が承認を受けていた場合です。
準確定申告の期限までに提出すれば良いことになっています。
専門家が手伝わないと忘れる方が多いようです。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1004。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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