相続と青色申告。その1

 被相続人青色申告の承認を受けていました。しかしこれが相続人に自動的には承継されません。理由は所得税法144条にあります。


青色申告の承認の申請)

第百四十四条

 その年分以後の各年分の所得税につき前条の承認を受けようとする居住者は、その年三月十五日まで(その年一月十六日以後新たに同条に規定する業務を開始した場合には、その業務を開始した日から二月以内)に、当該業務に係る所得の種類その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。


 青色申告の承認申請をしないといけないことになります。これが相続後の税務フォローの一つです。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1003。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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