相続と固定資産税。その3

相続人の確定申告(被相続人が死亡した後の所得税の申告)では固定資産税の取扱はどうでしょうか?


・納税通知書が届いていた場合

 被相続人の準確定申告の対応し、被相続人が算入していない金額で、不動産所得等の業務に関係する部分は参入できます。

このように相続後の税金のフォロー手続きというものが案外多くあります。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1002。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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