相続と固定資産税。その2

 準確定申告(被相続人の亡くなった日までの所得税の申告)において固定資産税の取扱はどうでしょうか?


 ・死亡の時までに納税通知書が届いていた場合

  全額を必要経費とするか、納期が到来した金額を必要経費にするか、納付した金額を必要経費にするかの選択が出来ます。


 ・死亡の時までに納税通知書が届いていない場合

  必要経費に出来ない。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1001。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
相続準備の応援メールマガジン「知って得する相続相豆知識」はこちららから:ホームページ「あなたの相続お悩み解決サイト」はこちらから
相続のメール無料相談はこちらから