仮換地と小規模宅地の評価減。その1

国税庁は2007年2月に下記の取扱いの変更を行いました。


土地区画整理事業等の施行による仮換地指定に伴い、従前地及び仮換地について使用収益が禁止されている場合の相続税の小規模宅地等の特例の取扱いの変更について」


被相続人の居住の用に供されていた土地が、土地区画整理事業における仮換地の指定に伴い、相続開始の直前において更地となっていた土地について小規模宅地等の特例の適用を受けて申告をしたことの適否が争われた裁判で、最高裁は、土地区画整理事業の施行による仮換地指定に伴い、被相続人の居住の用に供されていた土地及び仮換地について使用収益が共に禁止された結果、相続開始の直前において被相続人が両土地を居住の用に供することができない場合は、相続開始から相続税の申告期限までの間に被相続人等が仮換地を居住の用に供する予定がなかったと認めるに足りる特段の事情のないときに限り、被相続人の居住の用に供されていた土地は、小規模宅地等の特例の対象となると判示しました。


換地中における、居住用に供することが出来ない事情を最高裁は認めました。居住用となれば、小規模宅地の評価減が出来ます。この影響は大きなものがあります。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1006。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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