仮換地と小規模宅地の評価減。その2

国税庁は2007年2月に下記の取扱いの変更を行いました。


土地区画整理事業等の施行による仮換地指定に伴い、従前地及び仮換地について使用収益が禁止されている場合の相続税の小規模宅地等の特例の取扱いの変更について」


○これを受けて、被相続人等の居住用又は事業用など(以下「居住用等」といいます。)に供されていた土地(以下「従前地」といいます。)が、土地区画整理事業等の施行による仮換地指定に伴い、従前地及び仮換地について相続開始の直前において使用収益が共に禁止されている場合で、相続開始時から相続税の申告期限までの間に被相続人等が仮換地を居住用等に供する予定がなかったと認めるに足りる特段の事情がなかったときは、小規模宅地等の特例の適用上、従前地は、相続開始の直前において被相続人等の居住用等に供されていたものとして取り扱うことに改めました。
これに伴い、仮換地指定を受けていたが、使用収益が禁止されている事情がある場合でも、居住用を認めてくれることになります。

相続税が違ってきますので朗報です。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1007。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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