相続財産の売却。その3

相続が発生しますと、不動産の売却の相談が来ます。
ポイントは3つです。

三つ目は遺産分割の工夫です。
どなたの名義にして手取りをどなたのものにするかで
有利不利が生じます。


相続をお手伝いしているがゆえに、プランニングからお手伝いできます。

記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1053。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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