遺産分割が整わないと不利な点。その1

遺産分割は遺言がないと相続人間の話し合いになります。
相続税の申告期限までに遺産分割を終了させようと私たちは頑張ります。
理由は税務上不利な点が多いからです。

配偶者の税額軽減が受けられなくなります。
申告期限から3年以内です。
申告期限にまとまらないと3年以内にもまとまらないのが実情です。

これは大幅に不利です。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1054。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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